最高裁判所第三小法廷 平成5年(オ)672号 判決 1996年9月17日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人榎本駿一郎、同妙立馮、同水野八朗、同吉沢義則、同楠見宗弘、同泉谷恭史、同岡田栄治、同復代理人田中繁夫、同金原徹雄の上告理由について
本件相殺の効力その他所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすきず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)